関税率表 第2類注1(抜粋)

関税率表第2類注1(a)、(c)

第 2 類 肉及び食用のくず肉

1 この類には、次の物品を含まない。
(a)第 02.01 項から第 02.08 項まで又は第 02.10 項の物品で、食用に適しないもの
(c)動物性脂肪(第 15 類参照。第 02.09 項の物品を除く。)

第 2 類 肉及び食用のくず肉

1 この類には、次の物品を含まない。

(a)第 02.01 項から第 02.08 項まで又は第 02.10 項の物品で、食用に適しないもの
(b)動物の腸、ぼうこう及び胃(第 05.04 項参照)並びに動物の血(第 05.11 項及び第 30.02項参照)
(c)動物性脂肪(第 15 類参照。第 02.09 項の物品を除く。)


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