A. 船舶及び航空機【KOM40】

■Answer.

2.×


■Commentary.

外国貨物を仮に陸揚(仮陸揚)しようとするときは、船長又は機長は、税関にあらかじめその旨を届け出なければならないとされているが、当該届出は、船舶又は航空機の所有者等(所有者若しくは管理者又はこれらの者若しくは船長若しくは機長の代理人をいう。)も行うことができるとされている。

■Reference.

関税法第21条(外国貨物の仮陸揚)
関税法第26条(船長又は機長の行為の代行)
T. 外国貨物とは?【TWA122】

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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