A. 賦課課税方式の関税の納期限【KKM707】

■Answer.

1.○


■Commentary.

本邦に入国する者(入国者)がその入国の際に携帯して輸入する貨物(携帯品)に対する関税(賦課課税方式により確定する関税)につき課税標準の申告があった場合において、当該申告に係る貨物の輸入の許可前に納税の告知をするときの納税告知書に記載すべき納期限は、当該貨物の輸入の日とされている。したがって、入国者の携帯品に係る関税は、当該携帯品の輸入の日までに納付しなければならない。尚、入国者の携帯品に係る関税額の決定については、関税法第8条第4項同法第9条の3第2項(納税の告知)の規定に基づき、通常、納税告知書の送達に代えて、税関職員により口頭で通知される。

■Reference.

関税法第9条の3(納税の告知)
関税法施行令第7条の2第1項第1号(納税の告知の手続)
関税法第6条の2第1項第2号イ(税額の確定の方式)
T. 本邦とは?【TWA160】
T. 輸入とは?【TWA121】
T. 賦課課税方式とは?【TWA19】
T. 課税標準とは?【TWA105】
T. 納税告知書とは?【TWA16】
T. 納期限とは?【TWA731】

■Question collection.

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