関税率表 第3類注1(抜粋)

第 3 類 魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲(せい)無脊椎(せきつい)動物


1 この類には、次の物品を含まない。
(b)第 01.06 項の哺(ほ)乳類の肉(第 02.08 項及び第 02.10 項参照)

第 3 類 魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲(せい)無脊椎(せきつい)動物

1 この類には、次の物品を含まない。
(a)第 01.06 項の哺(ほ)乳類
(b)第 01.06 項の哺(ほ)乳類の肉(第 02.08 項及び第 02.10 項参照)
(c)生きていない魚(肝臓、卵及びしらこを含む。)並びに生きていない甲殻類、軟体動物及びその他の水棲(せい)無脊椎(せきつい)動物で、食用に適しない種類又は状態のもの(第5類参照)並びに魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲(せい)無脊椎(せきつい)動物の粉、ミール及びペレットで、食用に適しないもの(第 23.01 項参照)
(d)キャビア及び魚卵から調製したキャビア代用物(第 16.04 項参照)
2 この類において、「ペレット」とは、直接圧縮すること又は少量の結合剤を加えることにより固めた物品をいう。


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