関税暫定措置法施行令 第7条(抜粋)

免税の対象となる物品の指定

関税暫定措置法施行令第7条第4号

法第四条 に規定する政令で定める物品は、次に掲げるものとする。

四  人工衛星及び人工衛星打上げ用ロケット又はこれらを開発するためのロケットの部分品

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