関税暫定措置法施行令 第23条(抜粋)

加工又は組立てに係る製品の減税の手続

関税暫定措置法施行令第23条第2項

2  前条第二項ただし書の規定により、同条第一項の輸出申告書に、同条第二項の加工又は組立てのために輸出するものであることを証する書類を添付しなかつた場合においては、前項の輸入の申告は、同条第一項の貨物を輸出した者の名をもつてしなければならない。

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