関税率表 第02.09項

第 2 類 肉及び食用のくず肉

02.09 家きんの脂肪及び豚の筋肉層のない脂肪(溶出その他の方法で抽出してないもので、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)
0209.10-豚のもの
0209.90-その他のもの

この項の豚の脂肪は筋肉層のない脂肪に限る。これは工業用にのみ適するものであっても、この項に属する。通常食用に供される形態の肉は含まない。例えば、高脂肪の脂肉が混ざった層状の肉(streaky pork)及びこれに類する肉並びに肉層を有する脂肪は、02.03 項又は 02.10 項のいずれかの適当な項に属する。
この項には、特に、豚の内臓のまわりにある脂肪で、溶出その他の方法で抽出すると 15.01 項に属するものを含む。
この項には、また、家畜又は野生の家きんの溶出その他の方法で抽出してない脂肪(例えば、がちょうのもの)を含む。ただし、溶出その他の方法で抽出した場合は除かれる(15.01)。
海棲哺(かいせいほ)乳動物から得られる脂肪は除かれる(15 類)。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?