関税率表 第21.03項

第 21 類 各種の調製食料品

21.03 ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタード
2103.10-醤油
2103.20-トマトケチャップその他のトマトソース
2103.30-マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタード
2103.90-その他のもの

(A)ソース、ソース用の調製品及び混合調味料
この項には、一般にある種の料理(肉、魚、サラダ等)の香味付けに使用され、各種の材料(卵、野菜、肉、果実、穀粉、でん粉、油、食酢、砂糖、香辛料、マスタード、香味料等)から作られる高度の香味性を有する調製品を含む。ソースは、一般に液状であり、ソース用の調製品は通常粉末状であって、ソースとするにはミルク、水等のみを加える必要があるものである。
ソースは、通常食品を調理する時又は配膳する時に食品に加えられるものである。ソースは、香味、水分を与え、また食感、色を引き立たせるものである。またそれらは、例えばクリームチキンのヴルーテソースのように、食物を中に含む媒質となることもある。液体調味料(醤油、とうがらしソース、魚醤)は、調理の際の材料及び卓上調味料の双方として使用される。
この項には、野菜又は果実をもととしたある種の調製品が含まれる。これらは、主として液状、乳濁状、懸濁状で、時には野菜又は果実の目に見える細片を含む。これらの調製品は、食品の添え物として、又はある種の料理の調製に使用されるが、そのものだけを食することを意図したものではない、ソースとして用いられる点で、20 類の調製し又は保存に適する処理をした野菜及び果実と異なる。
混合調味料とは、09.04 項から 09.10 項までの香辛料及び混合した香辛料とは異なり、9類以外の類に該当する香味料又は調味料の一以上を含有し、その割合が、9類にいう香辛料の重要な特性を失わせる程含まれているものをいう(第9類総説参照)。
この項に属する製品の例としては、マヨネーズ、サラダドレッシング、Bearnaise、bolognaise(切り刻んだ肉、トマトピューレ、香辛料等から成っている。)、醤油、マッシュルームソース、ウスターソース(Worcester sauce)(一般に、濃い醤油をもととし、これらに食酢中に香辛料を浸出したものに塩、砂糖、カラメル及びマスタードを加えて作る。)、トマトケチャップ(トマトピューレ、砂糖、食酢、塩及び香辛料から作られた調製品)及びその他のトマトソース、セロリーソルト(食卓塩及びセロリーシードの微粉を混ぜたもの)、ソーセージ製造用のある種の混合調味料並びに料理用に調製した 22 類の物品(22.09 項のものを除く。)で飲料に適しない処理をしたもの(例えば、料理用ワイン及び料理用コニャック)がある。この項には、ソースの調味付けに使用される 12.11 項の植物及びその部分の混合物
を含む。

上記の9類及び 20 類の物品のほか、この項には次の物品を含まない。
(a)肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲(せい)無脊椎(せきつい)動物のエキス及びジュース(16.03)
(b)スープ、ブロス、スープ用又はブロス用の調製品(21.04)
(c)主としてアミノ酸と塩化ナトリウムの混合物から成るたんぱく質の加水分解物で、調製食料品の添加物として使用されるもの(21.06)
(d)自己消化酵母(21.06)
(B)マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタード
マスタードの粉及びミールは、12.07 項のマスタードの種をひいて、ふるいにかけて得られる。これらは、白マスタード、黒マスタードの種又はこれら2種類の混合物から作られる。
これらのものは、その用途に関係なく、脱脂した種のものであるかないか又はひく前に皮を除いた種から製造したものであるかないかを問わずこの項に含まれる。
この項には、また、調製したマスタード、すなわちマスタードの粉に少量の他の材料(穀粉、うこんの根、桂皮、こしょう等)を混合したもの及びマスタードの粉に食酢、ぶどう搾汁又はぶどう酒を混合(これに塩、砂糖、香辛料又はその他の調味料を添加してあってもよい。)したペースト状のものを含む。

この項には、次の物品を含まない。
(a)マスタードの種(12.07)
(b)からし油(15.14)
(c)からし油かす、すなわち、マスタードの種から油を抽出した残りかす(23.06)
(d)マスタードの精油(33.01)


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