関税法基本通達 32-1(抜粋)

見本の一時持出しの許可基準及び申請手続

関税法基本通達32-1(2)

法第32 条の規定による見本の一時持出しの許可及び申請手続は、次による。なお、本船又ははしけにおいて見本を採取することが必要と認められる場合においては、便宜この取扱いによって差し支えない。

(2) 見本として持ち出す外国貨物は、税関長の指定する期間内にその持出しに係る保税地域に戻し入れるものとするが、見本として持ち出した外国貨物が、税関長の指定する期間内に残余の外国貨物と一括して輸入許可を受けた場合においては、この限りでない。

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