関税率表の解釈に関する通則 通則3(抜粋)
通則3(c)
(c)(a)及び(b)の規定により所属を決定することができない物品は、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。
解説
通則3(c)
(ⅩⅡ)通則3(a)及び3(b)の規定により物品の所属を決定できない場合においては、当該物品は、所属を決定するに当たって等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。
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通則3(c)
(c)(a)及び(b)の規定により所属を決定することができない物品は、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。
解説
通則3(c)
(ⅩⅡ)通則3(a)及び3(b)の規定により物品の所属を決定できない場合においては、当該物品は、所属を決定するに当たって等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。
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