関税法 第2条(抜粋)

定義

関税法第2条第1項第10号

この法律又はこの法律に基づく命令において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 

十  「機用品」とは、航空機において使用する貨物で、船用品に準ずるものをいう。 

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