輸出貿易管理令 第8条(抜粋)

許可及び承認の有効期間

輸出貿易管理令第8条第2項

2  経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する許可又は承認について、同項の期間と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長することができる。 

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