関税定率法基本通達 4の3-2(抜粋)
製造原価に基づく課税価格の決定
関税定率法基本通達4の3-2(5)
法第 4 条の 3 第 2 項の規定に関する用語の意義及び取扱いについては、次による。
(5) 輸入者と生産者との間に仲介者、代理人等が存在する場合には、法第 4条の 3 第 2 項に規定する「生産者との間の当該輸入貨物に係る取引に基づき当該輸入貨物が本邦に到着することとなる場合」として取り扱わないこととなるので留意する。
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製造原価に基づく課税価格の決定
関税定率法基本通達4の3-2(5)
法第 4 条の 3 第 2 項の規定に関する用語の意義及び取扱いについては、次による。
(5) 輸入者と生産者との間に仲介者、代理人等が存在する場合には、法第 4条の 3 第 2 項に規定する「生産者との間の当該輸入貨物に係る取引に基づき当該輸入貨物が本邦に到着することとなる場合」として取り扱わないこととなるので留意する。
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