A. 国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定 【RKU62】

■Answer.

②同類



製造原価に基づく課税価格の決定方法により計算する場合における輸入貨物の課税価格は、当該輸入貨物の製造原価に当該輸入貨物の生産国で生産された当該輸入貨物と(       同類   )の貨物の本邦への輸出のための販売に係る通常の利潤及び一般経費並びに当該輸入貨物の輸入港までの運賃等の額を加えた価格とされている。

■Reference.

関税定率法第4条の3第2項(国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定)
T. 課税価格とは?【TWA80】
T. 本邦とは?【TWA160】
T. 輸出とは?【TWA153】
T. 輸入港までの運賃等とは?【TWA619】

■Question collection.

関税定率法問題集
まとめ問題集


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