関税暫定措置法 第8条の4(抜粋)

特恵受益国等原産品であることの確認

関税暫定措置法第8条の4第5項第1号

5 税関長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第八条の二第一項又は第三項の規定による関税についての便益の適用を受けようとする貨物について、当該便益を与えないことができる。

一 当該貨物が当該便益の適用を受けるための要件を満たしていないとき。

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