関税率表 第82.13項

第 82 類 卑金属製の工具、道具、刃物、スプーン及びフォーク並びにこれらの部分品

82.13 はさみ、テーラースシヤーその他これらに類するはさみ及びこれらの刃

この項に属するはさみは、2本の刃(のこ歯状のものを含む。)を重ねて、そのほぼ中心点ねじ又はピンで連接したものである。この項には、通常、各刃の末端部にフィンガーリングを有するはさみのみを含む。刃は一体として作られたもの又は刃の部分と柄の部分とを接合したものがある。
この項には、また末端部で連接され、一つのフィンガーリングを有するある種のはさみを含む(主として繊維工業で使用するもの)。
この項には、次の物品を含む。
(1)家庭用、事務用又は裁縫用等の通常のはさみ(直線状又は曲線状の刃を有するもの)
(2)職業用のはさみ:例えば、洋服屋用又はドレスメーカー用のはさみ及びテーラースシヤー(ボタンホール用のはさみを含む。)、調髪師用のはさみ(透きばさみを含む。)、衣類業者、革加工者用、手袋製造者用又は帽子屋用のはさみ
(3)マニキュア用のはさみ(刃の片面がつめやすりになっているものを含む。)
(4)小型の折畳み式はさみ:例えば、ポケット用はさみ、ししゅう用はさみ、花ばさみ、ぶどうを摘みとるためのはさみ、シガー用のはさみ
(5)特殊なはさみ:例えば、ピンキングばさみ、ツインシザーズ(4本の刃を有するもので布地のストリップを切るためのもの)、馬の毛を刈り込むためのはさみ、ひづめ切りはさみ、剪(せん)定ばさみ型のはさみ(1本の刃は凸形、他方の刃は凹形のもので、フィンガーリングを有するはさみの特徴を有するもの、例えば、花を切るためのもの)
この項には、はさみの刃(仕上げてあるかないかを問わない。)を含む。

この項には、次の物品を含まない。
(a)82.01 項の刈り込みばさみ、羊毛刈取り用はさみ等(刃を有するがフィンガーリングを有しないもの)及び剪(せん)定ばさみその他これに類する片手ばさみ(家きん切断用のものを含む。)
(b)動物のひずめを切り取るための特殊なてい鉄工用のはさみ(両手で使用するもの)(82.05)


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?