ATA特例法 第5条(抜粋)

保証団体

ATA特例法第5条第1項

通関手帳を発給し、及び第三条の通関手帳による輸入又は保税運送がされる物品に係る輸入税を保証することができる者となるには、財務大臣の認可を受けなければならない。

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