通関業法施行令 第2条(抜粋)

営業所の届出の手続

通関業法施行令第2条第2項

2 前項の届出書には、届出に係る営業所において通関業務に従事させようとする者の氏名を記載した書面その他参考となるべき書面を添付しなければならない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?