A. 保税蔵置場 【KKM608】

■Answer.

1.○

■Commentary.

保税蔵置場に外国貨物を入れる者は、当該貨物をその入れた日から3月(やむを得ない理由により必要があると認めるときは、申請により、税関長が指定する期間)を超えて当該保税蔵置場に置こうとする場合には、その超えることとなる日前に税関長の承認を受けなければならないとされている。

■Reference.

関税法第43条の3第1項

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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