関税定率法基本通達 4-2(抜粋)

現実支払価格の意義及び取扱い

関税定率法基本通達4-2(2)ハ

法第 4 条第 1 項に規定する「現実に支払われた又は支払われるべき価格」(以下「現実支払価格」という。)の意義及び取扱いについては、次による。

(2) 令第 1 条の 4 各号に掲げる現実支払価格に含まれない費用等の取扱いは、次による。

ハ 令第 1 条の 4 第 3 号に規定する「関税その他の公課」は、その性質上その額を明らかにすることができることから、現実支払価格に含まれることはない。

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