A. 申告納税方式の関税の納期限の延長【KKM796】

■Answer.

2.×


申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者が輸入申告に併せて納税申告を行った場合において、当該申告に係る関税を納付すべき期限に関し、その延長を受けたい旨の申請書を当該申告に係る税関長に提出し、かつ、当該関税の額の一部に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、当該提供された担保の額を超えない範囲内において、その納期限を3月以内に限り延長することができる。

■Commentary.

1. 申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者が、輸入申告書を提出した場合(輸入申告に併せて納税申告を行った場合)において、納期限(当該申告に係る関税を納付すべき期限)に関し、その延長を受けたい旨の申請書を税関長に提出し、かつ、当該輸入申告書に記載した関税額の全部又は一部に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、当該関税額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、その納期限を3月以内に限り延長することができる。

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NIL

■Reference.

関税法第9条の2第1項(納期限の延長)

■Question collection.

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