A. 変質又は損傷に係る輸入貨物の課税価格の決定【ROU17】
■Answer.
①輸入申告
関税定率法第4条から第4条の4まで規定により課税価格を計算する場合において、その輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみて( 輸入申告 )の時までに当該輸入貨物に変質又は損傷があったと認められるときは、当該輸入貨物の課税価格は、当該変質又は損傷がなかったものとした場合に計算される課税価格からその変質又は損傷があったことによる減価に相当する額を控除して得られる価格とする。
■Reference.
関税定率法第4条の5(変質又は損傷に係る輸入貨物の課税価格の決定)
T. 課税価格とは?【TWA80】
■Question collection
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