課税価格の決定の原則【RKM288】

課税価格の決定の原則【RKM288】

現実支払価格に含まれるかどうかの判断を問う問題
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【問題】

次の記述は、関税定率法第4条第1項の課税価格の決定の原則に基づく課税価格の計算に関するものであるが、その記述が正しい場合は○を、誤っている場合は×を、マークしなさい。

輸入貨物が、その輸入取引に係る取引条件に従って売手から買手に引き渡されるまでの間に輸出国(積替え国を含む。)で保管される場合であって、当該保管に要する費用を買手が負担するときは、買手が負担した保管に要する費用は、現実支払価格に含まれる。







【解説】

(輸入貨物の課税価格=現実支払価格+加算要素)
輸入貨物の課税価格は、原則として、当該輸入貨物につき、買手により売手に対し又は売手のために行われた又は行われるべき支払の総額(現実支払価格)に、その含まれていない限度において運賃等(加算要素)の額を加えた価格とされている。

(売手→買手に引き渡すまでの間に要した保管料で買手払いのもの=現実支払価格に含まれる。)
輸入貨物が、その輸入取引に係る取引条件に従って、売手から買手に引き渡されるまでの間に、輸出国等で保管される場合に要する費用であって、買手が負担するものは、現実支払価格に含まれる。

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