A. 変更等の届出【TOM27】

■Answer.

2.×


■Commentary.

通関業者が、通関業法第12条各号の一に該当することとなつた場合には、その者(第3号の場合にあつては、政令で定める者)は、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならないとされている。通関業務を行なっている営業所の名称及び所在地は届出事項とされているが、電話番号に関しては届出事項とはされていない。

■Reference.

通関業法第12条第1号(変更等の届出)
通関業法第4条第1項第2号(許可の申請)
T. 通関業者とは?【TWA182】
T. 通関業務とは?【TWA107】

■Question collection.

通関業法問題集
まとめ問題集


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