A. 関税法の用語の定義【KKM104】
■Answer.
1.○
■Commentary.
関税法第2条第1項第3号(定義)に規定する外国貨物とは、輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)で輸入が許可される前のものをいうとされるが、積戻し申告貨物については、外国から本邦に到着した貨物で輸入が許可がされる前のものであるので、積戻しの許可を受ける前でも後でも外国貨物とされる。
■Reference.
関税法第2条第1項第3号
T. 外国貨物とは?【TWA122】
■Question collection.
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