A. 運送【KKM283】
■Answer.
2.×
■Commentary.
特定保税運送者の承認を受けようとする者が、禁錮以上の刑(設問にあるような懲役刑等)に処せられた場合には、その起因となった根拠法令がどの法令の規定に違反したかどうかは関係なく、特定保税運送者の承認の欠格事由に該当することとなる。尚、その業務について禁錮以上の刑に処せられた者を役員とする法人も同様に欠格事由に該当とすることから、設問は誤りとなる。
■Reference.
関税法第63条の4第1号ハ、ヘ
T. 特定保税運送者とは?【TWA171】
■Question collection.
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