A. 特恵関税等【ZKM42】

■Answer.

2.×


■Commentary.

一の国又は地域において生まれ、かつ、成育した動物(生きているものに限る。)は、当該一の国又は地域において完全に生産された物品(原産品)とされる。

設問の生きている牛は、一の特恵受益国において生まれてはいるが、成育した国が当該特恵受益国ではないので、当該一の特恵受益国の原産品とはならない。


■Reference.

関税暫定措置法施行令第26条第1項第1号

関税暫定措置法施行規則第8条第3号


■Question collection.

関税暫定措置法問題集

まとめ問題集



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