A. 保税工場【KKM729】
■Answer.
1.○
■Commentary.
関税法第56条第2項(保税工場の許可)の規定により、保税工場の許可を受けた者は、当該保税工場において使用する輸入貨物については、当該貨物を保税工場に入れた日から3月までの期間に限り、当該保税工場について保税蔵置場の許可を併せて受けているものとみなされる。
■Reference.
関税法第56条第2項(保税工場の許可)
T. 保税工場とは?【TWA37】
T. 保税蔵置場とは?【TWA70】
■Question collection.
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