通関業法基本通達 37-2

審査委員等の意見聴取の取扱い

法第 37 条第 1 項《処分の手続》に規定する処分に際しての審査委員等からの意見の聴取は、次により取り扱う。 

⑴ 審査委員から意見を聴くときは、原則として審査委員全員の会合を開いて行う。
ただし、審査委員にやむを得ない理由があるときは、文書をもって意見を聴取することができる。 

⑵ 通関業者から意見を聴くときは、「懲戒処分についての意見陳述に関する通知書」(B-1420)により通知する。
なお、陳述の方法は本人の選択により、次のいずれかにより行わせる。 

イ  本人(法人にあっては、代表者又は法定の代理者又は法定の代理権(会社法第 11 条《支配人の代理権》)を有する者)又は代理人を指定する日時に税関へ出頭させて聴取する。 

ロ 指定する期間内に文書をもって行わせる。 

⑶ 意見の聴取に当たっては、あらかじめ事件の内容その他処分の参考となる事項を説明したうえで行い、陳述の内容は的確に記録し、聴取した者及びこれに立ち会った者が記名押印を行う。
なお、聴取する意見には処分を行うことの可否のほか、処分の軽重に関する意見を含む。 

⑷ 通関業者の意見を聴くときは、上記⑵の通知につき、通関業者が指定した日時に出頭しないとき又は指定した期間内に文書が到達しないときは、意見がないものとして、処分手続を進めて差し支えない。

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