国税通則法 第119条(抜粋)

国税の確定金額の端数計算等

国税通則法第119条第1項

国税(自動車重量税、印紙税及び附帯税を除く。以下この条において同じ。)の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 

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