関税法 第71条(抜粋)

原産地を偽つた表示等がされている貨物の輸入
関税法第71条第2項
2  税関長は、前項の外国貨物については、その原産地について偽つた表示又は誤認を生じさせる表示がある旨を輸入申告をした者に、直ちに通知し、期間を指定して、その者の選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を積みもどさせなければならない。 

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