関税法基本通達 3-2(抜粋)

条約に基づく税率の適用

関税法基本通達3-2(1)

法第 3 条ただし書に規定する条約に規定された税率の適用については、次による。
(1) 世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(平成6年条約第 15号)(以下WTO協定という。)附属書一Aの 1994 年の関税及び貿易に関する一般協定(以下「1994 年ガット」という。)のマラケシュ議定書に附属する譲許表の第 38表の日本国の譲許表に掲げられている税率(以下「協定税率」という。)は、定率法の別表の税率及び暫定法の規定に基づく税率(以下「国定税率」という。)より低い場合に適用される。
なお、この場合の協定税率については、1994 年ガットのマラケシュ議定書に附属する譲許表の第 38 表の日本国の譲許表に定める上限の税率が適用される。1994年ガット以外の条約(下記(2)に規定する経済連携協定を除く。)により相手国に対して関税上の最恵国待遇を与えることが規定されている場合には、その相手国に対しても同様である。

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