関税率表 第11.05項

第 11 類 穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン

11.05 ばれいしょの粉、ミール、フレーク、粒及びペレット
1105.10-粉及びミール
1105.20-フレーク、粒及びペレット

この項は、粉(又は粉末)、ミール、フレーク、粒又はペレット状で提示される乾燥ばれいしょに適用する。この項の粉(又は粉末)、フレーク及び粒は、また、生鮮のばれいしょを蒸煮し、つぶし、次いでそれを乾燥して得られる(細かな粉又は粒若しくは小さなフレーク状に切ったうすいシート状のもの)。この項のペレットは、通常、ばれいしょの粉(又は粉末)、ミール又は小片を固めることにより得られる。
この項の物品は、品質改善のため酸化防止剤、乳化剤又はビタミンが極く少量添加されることがある。
ただし、この項には、他の物質を加えた、ばれいしょ調製品の特性を有する物品は含まない。

この項には、更に次の物品を含まない。
(a)単に乾燥、脱水したばれいしょで、それ以上の加工がなされていないもの(07.12)
(b)ばれいしょでん粉(11.08)
(c)ばれいしょでん粉から製造したタピオカ代用物(19.03)


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?