地方自治法改定案白藤参考人の陳述 要旨〜すべてがNになる〜


2024年5月22日【政治総合】

衆院総務委

 専修大の白藤博行名誉教授が21日の衆院総務委員会で、地方自治法改定案について行った意見陳述の要旨は次の通りです。
 法案では「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と地方公共団体との関係等の特例」を新設しますが、「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」(非平時)とは一体何なのか、概念的な曖昧さが残ります。
 「個別法の規定では想定されていない事態」が念頭に置かれていますが、専門行政領域ごとの個別法でも想定できない事態であれば、地方自治法という一般法でも想定できるはずはありません。地方自治法において、およそ想定し得ない事態を想定して、その事態に対する権限を一般的・抽象的に行政権に授権することは、いわゆる「白紙委任」であり、行政の授権と統制の法として、できるだけ要件と効果を厳密に定めようとする行政法の世界では想定しがたいことです。
 地方制度調査会専門小委員会では「非平時」の範囲について、自然災害、感染症、武力攻撃が同時・並列的に議論されてきました。この議論にのっとれば、当然に「武力攻撃」等が「非平時」の範囲に含まれることになります。例えば「存立危機事態」(集団的自衛権行使の要件)に対処するための「事態対処法」などで想定されていない事態が起きれば、それは指示権の「発動要件」に該当するのではないでしょうか。
 「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」の範囲が「被害の程度」に着目した概念である限り、おのずと国の「指示権」発動の範囲も無限定に広がります。「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」というのは「発動要件」としては無内容な規定だと言わざるを得ません。
 また、国の関与を最大限抑制すべき「自治事務」と「法定受託事務」を一緒にしてしまっています。事務処理の適法・違法も問わず、関与の事前・事後の区別もありません。到底、「地方分権改革」の趣旨に合うものではありません。
 地方自治法の趣旨・目的に逆行する「逆分権化」の徴候が見られます。憲法及びその付属法であるとされる地方自治法を理念的・構造的・機能的に破壊する改定です。緊急事態においてこそ徹底した分権化を図り、むしろ自治体が司令塔になって第一義的に事態に対処すべきです。緊要なのは「危機管理の国化・集権化」ではなく「危機管理の現場化・地域化」です。

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