深夜酒類提供飲食店営業届出の書類書き方マニュアル(サンプル画像付き)
0時(場所によりましては1時)を過ぎても酒類を提供するお店は、管轄警察署に深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要です。
届出に要する警察署への費用は要りません。
個人の場合、必要書類(できれば添付したい書類含む)は、次のとおりです。
※下記「3」を除く必要書類につきまして、書き方を詳しく説明致します。
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