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シングルフルタイムWM、将来を考える(死んだ時手続き編)

お金だけじゃないですよね。考えなきゃいけないこと。そう……未成年の彼らがどうなるのか。調べて、備えておかないと。

未成年後見人の指定

離婚した配偶者が、自分が死んだ後子供を任せるにたる人物ならいいですが、そうではない場合対策が必要です。
文字が多いですが、細かく説明してくれているサイトを見つけました。備忘も兼ねて……
とりあえずやらなければならないこと……遺言書の作成。以上!

まず、1つ目の方法の遺言で予め指定しておく方法(「指定後見人」)。この方法は、簡単です。下記で説明する通り、遺言書の中で予め特定の方(法人でも可)を未成年後見人として書いておくだけです。未成年後見人の指定は、遺言の効力発生時(つまり遺言者の死亡の時という意味です)に効力を生じます。ですから、指定後見人は遺言者の死亡と同時に未成年後見人に就職します(先例大正8年4月7日第835号)。就職の承諾の有無や、死亡の事実の不知を問いません。

公正証書遺言か自筆証書遺言か

メリットデメリットが多すぎてどちらを選ぶか難しいですが、
・数万かかってもいいから確実な遺言書を作りたい。
  →公正証書遺言
  (公証役場で作ってもらうので費用が嵩む)

・時間をかけてもいいから費用を抑えて遺言書を作りたい。
  →自筆証書遺言
  (自分で書くので有効な遺言書か無料相談で確認してもらう必要があるので、時間と手間がかかる。)
ここが選ぶ際の判断基準かな……と思います。

どちらにしても遺言書は作って損はなさそうです。死んだ後に子供にも両親にも……なるべく迷惑はかけたくないですからね……。

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