視能訓練士軍団誌5月

□小児弱視等の治療用眼鏡等に係る療養費支給の延長

新型コロナウイルスの感染拡大防止に伴う不要不急の外出を制限するため、厚生労働省より2月25日以降に9歳になった対象児に関しての申請期限の延長が発表された。詳細は以下の通りである。
小児弱視等の治療用眼鏡等による治療を行う場合の療養費の支給対象は、通知により9歳未満の小児とされているが、令和2年2月 25 日から令和2年4月末までに9歳となる者が保険医の診察及び検査並びに治療用眼鏡等の作成指示を令和2年4月末までに受けた場合は、通知による支給対象年齢にかかわらず、療養費の支給対象とすることは差し支えない。(「令和2年3月 17 日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡」より抜粋)

「新型コロナウイルス感染症に関する小児弱視等の治療用眼鏡等に係る療養費 の臨時的な取扱いについて」(令和2年3月 17 日付け厚生労働省保険局医療課事 務連絡)中、「令和2年4月末」を「令和2年5月末」と改めるものとする。
(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tohoku/news/2012/000145800.pdf より抜粋)

【質問】
再給付の際の申請の起点となる日付は、作成指示書の日付でよいのか。

〈回答〉
作成指示書の日付基準でよい。


□成人の輻輳不全型間欠性外斜視の訓練

【質問】
眼鏡処方の冊子を読んでいた際に、間欠性外斜視の輻輳不全の第一選択に輻湊訓練が書いてあったのだが、成人の輻湊不全を伴う間欠性外斜視に対して、輻湊訓練を行うことはあるか。

〈回答〉
・成人の場合は眼精疲労を起こさせるだけの気もする。しかしながら、「老眼が治る」的な文庫本には、輻輳訓練が紹介されていることもある。
・成人に対する輻湊訓練は適応外だと考えている。

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