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令和3年度 雇用・労働分野の助成金 『働き方改革推進支援助成金』

令和3年度の雇用・労働分野の助成金が公開されました。

新年度のタイミングで、助成金は新設・廃止・要件見直し 
を行いますが、今回紹介するのは、

「働き方改革推進支援助成金」なるものです。

この助成金には、次の4つのコースがあります。
① 労働時間短縮・年休促進支援コース
② 勤務間インターバル制度導入コース
③ 労働時間適正管理推進コース
④ 団体推進コース

令和2年度から変更点
”テレワークコース” が ”労働時間適正管理推進コース” へ変更となりました。
(”テレワークコース”は、内容を変えて”人材確保等支援助成金”へ移管)


④の団体推進コースは、事業協同組合などの団体が対象となるため、
詳細は割愛します。

①②③に共通の要件
・労災保険の適用を受ける中小企業事業主
 ⇨労働保険関係成立届を提出している事業主

・年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること
 ⇨年10日以上の年休が付与される者への年5日の取得について就業規則
  に規定していること。
 (10人未満で就業規則作成義務のない事業所は、有給管理簿が必要)

・36協定を締結している 
 ⇨令和3年4月1日以後に始めて36協定を締結・届出している場合は
  対象外となるようです!(衝撃!)

つまり、上記の3点はどのコース(3コース)には必須要件となります。
まぁ労災は従業員を雇用していれば、ほぼ適用となるので、
年休の5日取得義務に対応する就業規則の整備が必要ですね。
最重要なのは、36協定を届出ているか になります。

対象となる取組(いずれか1つ以上を実施)
① 労務管理担当者に対する研修
➁ 労働者に対する研修、周知・啓発
③ 外部専門家によるコンサルティング
④ 人材確保に向かた取り組み
⑤ 労務管理用ソフトウエア、労務管理用機器等の導入・更新
⑥ 労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新

でわ、上記の共通要件に加えて各コースの内容を見ていきましょう。

① 労働時間短縮・年休促進支援コース

【対象事業主】
交付申請時点で
1.月60時間を超える36協定が締結・届出されている。
2.特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、
  新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、不妊治療
  のための休暇)の規定がない。
3.時間単位有給制度がない。

【成果目標】(1つ以上)
1.月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数を縮減させる。
2.特別休暇を規定する。(上記の休暇)
3.時間単位有給制度を導入する。

➁ 勤務間インターバル制度導入コース

【対象事業主】
1.過去2年間において月45時間を超える時間外労働の実態がある
2.勤務間インターバルを導入していない もしくは
  9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場など

【成果目標】
1.新たに勤務間インターバルを導入、適用範囲拡大、時間延長のいずれか

③ 労働時間適正管理推進コース

【対象事業主】
1.勤怠管理と賃金計算等をリンクさせることができるシステムを用いて
  労働時間管理をしていない。
2.賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存することが
  就業規則に規定されていない。

【成果目標】(すべて実施)
1.勤怠管理と給与計算を連携させるシステムを導入する
2.新たに、賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存することを
  就業規則等に規定する。
3.労働者及び労務管理担当者に対して、研修を実施する。


支給額は、各成果目標の達成(状況)に応じて、支給対象となる取り組みの
実施に要した経費の一部となります。

あくまでも一部です。(補助率は3/4 条件によっては4/5)

全額ではないので注意してください。


このような助成金をうまく活用して、事業を発展させて欲しいです。





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