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押印省略 「扶養控除等申告書」も!

昨年末より急加速した、押印省略(廃止)の流れですが、
源泉所得税関係書類(税務関係書類)についても、令和3年度の税制改正で押印を要しないこととされました。

例えば ”扶養控除等申告書” がこれにあたりますが、
このタイミングだと、すでに令和3年の扶養控除等申告書は提出していると思いますので、提出済みの方には、あまり関係はないですね。
来年以降ですね。

これから就職する方は、入社後最初の給与をもらう前までに提出するものなので、この押印省略は関係ありです。


また、この税制改正で、「退職所得課税」についての見直しもありました。

つまり、退職金に課せられる税金についての見直しです。

そうそう何回も退職金をもらう人はいないと思うので、
退職金にかかる税金については、よく知らないのが普通でしょうね。

ざっくり説明すると、
 退職金ー退職所得控除×1/2=退職所得

 この退職所得に対して、税金が課せられます。

退職所得控除は、勤続年数によって決まってきます。
 勤続年数20年までは、1年につき40万円
 勤続年数20年超は、 1年につき70万円

例)勤続5年の場合 40万×5年=200万
  勤続25年の場合 40万×20年+70万×5年=1150万円

よっぽど高額な退職金をもらう場合以外は、税金はかかりません。

税金がかかるケース(まずないでしょうが・・・)
・勤続15年 退職金1000万円
 退職所得控除額は600万(40万×15年)なので、
 (1000万円ー600万円)×1/2=200万円(退職所得)
 
税額は、102,500円となります。
  計算式:200万×10%-97,500
*復興特別所得税は除いています。


で、何が改正されたのかですが、

勤続年数5年以下の場合で、退職所得が300万以上になるケースで、
計算方法が変わるということです。

「ほぼ該当者なし」 でしょうから、計算方法は省略します。

気になる方は ↓ で確認してください。


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