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収入減少により「住居」を失いそうな方    『住宅確保給付金』の再支給の申請期間延長へ

休業などにより収入が減少してしまい、
家賃が払えず、住居を追い出される恐れがある方に

『住宅確保給付金』というものがあります。

家賃相当額(原則3か月)を、自治体から家主に支給するもので、
令和2年度中に新規申請をした人は、
最大12カ月まで延長することができました。

すでに受給期間を終えた人は、特例として、
令和3年2月から3月末までの間、3ヶ月間の再支給を申請するができることとなっておりましたが、
この申請期間が、6月30日まで延長されるようです。

この特例による再支給は1回限りです。

申請先は ”生活困窮者自立相談支援機関” となっております。
全国に1,317箇所設置されています。

お困りの方は、相談してみてください。

本当に困っている人たちに、ちゃんと支援の情報が届いているんでしょうか

はなはだ疑問です。

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