見出し画像

こちょうきん「雇用調整助成金」 特例措置延長

雇用を維持するため、すでに3兆3000億円以上が支給されている
「雇用調整助成金」です。 すごい額ですね。

その特例(10割、上限1万5千円など)期間は、当初4月末まででしたが、これを6月末まで延長することが決まりましが。

ただし、規模(大企業と中小企業)や業況や地域によって、助成率と上限額が変わってきます。

5月以降6月末までの原則的な措置(解雇・雇止めがない場合)
・中小企業:9/10 上限13,500円
・大企業: 3/4  上限13,500円

では、特例についてみていきます。

業況特例(10割助成、上限1万5千円)
・休業の初日(5/1以降の)が属する月から溯って3か月間の売上げ と
 上記期間の前年(または前々年)の売上げと比べて 
 30%以上減少しているケース
・全国の全業種が対象

つぎに、”地域”について

地域に係る特例(10割助成、上限1万5千円)
・マンボウの対象区域で、知事による要請等を受けて営業時間短縮
 等に協力する事業主
・売り上げ減少の条件はない


まとめると、
5月以降は、売上が前年または前々年と比べて30%以上減少しているか、時短要請を受けている事業者は、今までと同じ特例措置を受けられ、
それ以外の事業者は、助成率と上限額が下がります。
ってことですね。

売上減少を証明する資料は、どんなものが求められるんでしょうか。

確定申告書の控えが必要になるのか、数字だけ申告すればいいのか
続報を待ちたいと思います。



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?