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規約って大事(・ω・)

こんにちは、こんばんは。
オンやる週刊コラム、2回目の登場となりました「市川ケイスケ」です。

前回の記事はこちら↓↓↓

今回は、ちょっと敷居が高く感じてしまうかもしれませんが、「規約」について、なるべく簡単にわかりやすく書いていこうと思います。

最後までお付き合いいただけると幸いです。

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あなたも普段から、さまざまなところで規約や規則といったものに触れていると思いますが、正直、いちいち全文は読んでいられないですよね(笑)。

ですが、読まなかったばかりに、あるいは、ちゃんと規約を作っていなかったばかりに、トラブルに巻き込まれるケースも多々あります。

そういったトラブルを未然に防ぐため、なぜ、あれだけ長い規約やルールが存在するかについて、一緒に考えて行きましょう。

法律

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【規約が必要なわけ】

読むのも作成するのも面倒な規約ですが、そもそも、なぜ必要なのでしょう?

日本には「契約に関する法律も多く存在し、その代表的な存在が「民法」です。

この「民法」、実は面白い特徴があるのです。

それは、「契約自由の原則」というもの。

…実はコレ、「契約当事者双方の合意によって契約は成立する」というモノなのですが、問題もあるのです。

よく思い返してほしいのですが、基本的に契約というのは、「売り手」が「買い手」より有利に商談を進めることができるのです。

例えば、就職が決まり、新しい生活を始めるにあたり、新居を探していたところ、空いている物件が残り一つしかないとします。

たまたま、あなたの他にもう一人、同じようにこの物件を狙っている人が居た場合に、「売り手」が、どちらを選ぶかという権利を手にすることになります。
より高い賃料で契約したほうに住んでもらう」などと提案されたら、「買い手」のあなたは困りますよね?

このように、契約というのは、一方が弱い立場に立たされることがよくあります。

これを防ぐのが「特別法」という、さまざまなケースを想定して、「買い手」の権利を保護する役目を担う法律です。

借地借家法」や「区分所有法」といった不動産契約に特化した法律もあります。

規約などについても、同じように双方にとってトラブルになりそうなケースをあらかじめ想定し、未然に防ぐための役目を担っているのです。

ですから、長ーい規約というのは、視点を変えれば、それだけさまざまなケースを想定し、お互いが困らないように配慮している、と考えることもできるのです。

…そう考えれば、どんな活動でも、規約って大切な気がしませんか?

チーム・手を重ねる

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【任意団体規約に求められる事項】

私たちのような任意団体に対して規約策定の法的義務はないのですが、逆に規約がないケースを考えてみましょう。

誰が何の目的で、どんな活動をしているか分からないって、怪しくないですか?(笑)

規約があるコトで、「私たちはこんな想いで、こんなことをしていますよ~」ということを、あなたに宣言と約束をしているのです。

一般的に、任意団体の規約では、主催者側の素性活動の目的公表することで、いわゆる架空団体ではないことをアピールしているワケです。

ちゃんとした活動をしているから、ちゃんと規約もあるんですよ~というスタンスですね。

まあ、規約があっても怪しい団体もありますが(笑)。

とは言え、先に述べた通り、私たちの規約やルール、プライバシーポリシーに至るまで、すべては活動に参加される方、興味を持ってくださる方との約束事として、掲げさせていただきているものなので、どうかご一読いただけたら幸いです。

手・約束・小指・レンガ・指きり

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いかがだったでしょうか?

規約…というよりも、法律や契約といったモノ自体が、何か生理的に拒絶したくなる人も多いかもしれません。

正直、私もその一人です(笑)。

ですが、お互いにとって、楽しく円滑にイベントを開催するためには、こういった事務的なモノも、とても重要なのです。

今年のイベントも、去年以上のクオリティ盛り上がりとなりそうなので、ぜひ、足を運んでもらいたいですし、その際は、私たちがあなたと交わす約束にも、どうか目を通してほしいと願っております。

ということで、最後までお読みいただきありがとうございました。

今回のコラムは以上です。

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