パートの有給休暇を解説!

正社員であれば、当然の権利として広く知られている「有給休暇」。

実はパートでも取得できることを存知でしたか?パートの有給休暇、取得には一定の条件が必要であったり、勤続期間によって取得できる日数が変わってきます。

パートが取得できる有給休暇の仕組みや日数、賃金の計算方法を詳しくご紹介します。しっかり知識を身に付けて、快適な働き方をしましょう。特に現在パートの方は要チェックです!

1. そもそも有給休暇ってなに?
有給休暇とは、給料が支払われながら、会社を休むことができる休暇のことです。正しくは「年次有給休暇」という、労働基準法に定められている労働者の権利です。

そもそもは、疲労回復や健康維持などの心身のリフレッシュや、ゆとりのある生活を保障するために作られました。

会社などの使用者は労働者に与えることが義務になっているのですが、平成28年度の有給消化率は、約48%。世界的に見てもとても低いのが現状です。

そこで取得率を上げるために、「働き方改革関連法」で取得を義務化するなど、国を挙げての対策が講じられています。現在は低い取得率ですが、近い将来高い数値になるかもしれません。

2.パートでも有給はもらえるの?
あまり知られていませんが、実はパートでも有給休暇の取得は可能です。ここでは、パートが有給休暇を取得するのに必要な条件や、もらえない場合などをご説明します。

パートの有休取得に必要な条件
勤続期間が6ヶ月以上

同じパート先で、6ヶ月以上勤務していることが条件です。たとえ雇用契約書に記載されている期間が3ヶ月などの短期契約であっても、契約更新をして6ヶ月以上続いているのであれば、この条件に該当します。また、試用期間も6ヶ月の内に含まれます。

全労働日の8割以上の出勤

雇用契約書・労働契約書内に書かれている労働日(※)のうち、8割以上の日数を出勤していればOKです。もし週1回だったとしても、半年間欠勤が4日以下であれば有給休暇は取得可能です。

※ただし週〇回と定められていない場合は、半年間の勤務実績を×2する、などして予定される1年間の所定労働日を計算します。

有給休暇がもらえない場合
有給休暇は、原則労働者の希望する日に取得でき、パート先は拒否をすることができません。しかし雇用者には時季変更権という権利があり、「事業の正常な運営を妨げる」場合においてのみ、パート先は有給休暇の日にちを変更することができます。

つまり、年末などの繁忙期には有給休暇を申請しても却下されることがある、ということです。有給休暇を取得するときは、しっかりと日にちを選んで申請しましょう。

3.有給休暇の日数は?
パートの有給休暇は、勤続期間によって取得できる日数が違います。以下を参考に、自分が何日取得できるのかチェックしましょう。
例えば、週1日パートをしていれば、6ヶ月の勤務で1日、1年半の勤務で2日の有給休暇が取得できます。勤務日数や勤続期間が多ければ多いほど、取得できる有給休暇の日数も多くなります。
週5日以上や、4日以下でも週30時間以上パートをしているなど、フルタイムに近い働き方をしている場合は、正社員と同じ有給休暇日数を取得できます。

週5日以上を3年半続ければ、14日の有給休暇が取得可能です。ただし6年半以上は取得可能日数は20日で固定され、増えることはありません。


4.有給取得した際の受給額の計算方法
パートが有給休暇を取得したときに支払われる賃金は、3パターンあります。パート先によって異なり、就業規則などに記載されていることが多いです。

予定していた賃金と違った、などトラブルの元になりやすいので、取得前に確認しておきましょう。賃金計算はどれも簡単なので、ぜひ計算してみてください。

1.通常の賃金
その日働くはずだった時間×時給

2.平均賃金
過去3ヶ月の賃金総額÷その期間の労働日数

3.健康保険の標準報酬日額
標準報酬月額(※)÷30日
※全国健康保険協会の都道府県毎の保険料額が基準。個人の給与額によって変わります。


まとめ
実際に取得している人を見かけることの少ない、パートの有給休暇。認知度の低さ故に、「パートは有給とれないよ。」なんて言われてしまうこともあります。

そんなときは本記事に書かれていることをしっかりと説明しましょう。それでもダメな場合は、労働基準監督署に相談してみるのもおすすめ。

有給休暇を取得してゆとりのある生活をすれば、仕事へのモチベーションも上がります。労働者の権利である有給休暇、積極的に取得しましょう!

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