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平成22年度山形県議政務調査費住民訴訟 約196万円返還命令 仙台高裁 確定

市民オンブズマン山形県会議が、平成22年度に支給された山形県議政務調査費の返還を求めた住民訴訟で、仙台高裁は22/7/14に1審山形地裁の196万5924円返還命令の控訴を棄却し、その後確定しました。
https://www.ombudsman.jp/data/220714.pdf

1審山形地裁は、「使途基準に合致しない支出、運用目安や手引きにおいて政務調査費を充当するのに適さない経費として掲げられている支出については違法なものと見るべき」と述べました。
その上で、飲酒を伴う懇親会への参加費・出席のための交通費は「実質的に意見交換等が行われたこと」にあたらないため使途基準等に適合しないと解すべきとしました。

また、移動距離1キロあたり37円で計算している自家用車利用に関する支出については、「支出内容」欄記載から使途基準等に適合しないもので
あった可能性があるといえるかを判断する他ないとしました。

・21/12/21 平成22年度山形県議政務調査費住民訴訟 196万5924円返還命令 山形地裁
https://www.ombudsman.jp/data/211221.pdf




全国市民オンブズマン連絡会議 政務活動費ページ
http://www.ombudsman.jp/seimu.html

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