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減税日本ナゴヤ政務活動費住民訴訟 証人尋問却下し結審

減税日本ナゴヤに対して支給された令和2年度分の政務活動費のうち、A3版・A4版広報紙の印刷・配布費用113万2065円の返還を求めた住民訴訟で、23/7/26に名古屋地裁で弁論があり、裁判所は原告側の調査嘱託、送付嘱託、証人尋問いずれも不必要として却下し、結審しました。
按分率については特に論点になりませんでした。

判決は23/9/14(木)13:10、名古屋地裁1102号法廷です。
どなたでも傍聴可能です。

結審後、原告は裁判長に「どれを事実と認定するのか」と質問し、裁判長は「判決で示す」と述べました。


・名古屋市監査委員
 政務活動費の返還に係る住民監査請求
 請求日 令和4年1月13日
 結果通知日 令和4年3月10日
 結果 棄却
 https://www.city.nagoya.jp/shisei/category/56-2-3-0-0-0-0-0-0-0.html

・市民のための名古屋市会を! Ver.3.0
 3月23日政務活動費返還住民訴訟
 https://ichi-nagoyajin.hatenablog.com/entry/2023/03/23/215058



名古屋市民オンブズマン 政務活動費ページ
http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/seimutyousahi/index.htm

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