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減税日本ナゴヤ政務活動費住民訴訟 高裁1回結審

減税日本ナゴヤに対して支給された令和2年度分の政務活動費のうち、A3版・A4版広報紙の印刷・配布費用113万2065円の返還を求めた住民訴訟(控訴審)で、24/1/16に名古屋高裁民事2部で第1回弁論があり、裁判所は弁論終結を言い渡しました。
判決期日は追って指定するとのこと。

23/9/16に名古屋地裁で判決があり、原告敗訴でした。
https://ichi-nagoyajin.hatenablog.com/entry/2023/09/14/000000
本件各領収書(甲2,4)について、これに対応する印刷業者及びポスティング業者作成の見積書、請求書、納品書又は領収書控え、受領証明書、入金伝票(甲30,31,丙4~6、10~13)が存在し、これらの各文書の体裁や記載内容に特に不思議な点はなく、品名や摘要等に浅井議員分の発注である旨の記載があると認められ、これによれば浅井議員のために本件各広報紙が印刷され、配布された事が認められるというべきである。

1審原告は、高裁で「本件各領収書に対応する『領収書』が出されていない」として、原判決の破棄を主張しました。

さらに、1審原告は「つい最近判明した事実があり、1審判決の重要な根拠を揺るがす。」と弁論でいきなり述べましたが、名古屋高裁裁判官は合議の上、「具体的にどのようなものかわからないので、2月末までに書証と準備書面を出すよう」述べ、裁判所が必要と考えれば弁論再開するとのこと。



名古屋市民オンブズマン 政務活動費ページ
http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/seimutyousahi/index.htm

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