減税日本ナゴヤ政務活動費住民訴訟 高裁1回結審
減税日本ナゴヤに対して支給された令和2年度分の政務活動費のうち、A3版・A4版広報紙の印刷・配布費用113万2065円の返還を求めた住民訴訟(控訴審)で、24/1/16に名古屋高裁民事2部で第1回弁論があり、裁判所は弁論終結を言い渡しました。
判決期日は追って指定するとのこと。
1審原告は、高裁で「本件各領収書に対応する『領収書』が出されていない」として、原判決の破棄を主張しました。
さらに、1審原告は「つい最近判明した事実があり、1審判決の重要な根拠を揺るがす。」と弁論でいきなり述べましたが、名古屋高裁裁判官は合議の上、「具体的にどのようなものかわからないので、2月末までに書証と準備書面を出すよう」述べ、裁判所が必要と考えれば弁論再開するとのこと。
名古屋市民オンブズマン 政務活動費ページ
http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/seimutyousahi/index.htm
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