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岩倉市産廃処理費用住民訴訟 敗訴 名古屋地裁

岩倉市産廃処理費用住民訴訟の判決が24/3/21(木)に名古屋地裁で言い渡され、原告敗訴でした。
原告は「旧所有者の“ゴネ得”を裁判所が認めてしまった!」と述べ、控訴するかどうか検討中です。
http://www.nagoya.ombudsman.jp/data/240321.pdf

本件は、旧地権者が愛知県企業庁と「土地に産業廃棄物が発見されたときは、旧地権者が自費で責任を持って撤去します」という確約書を平成30年8月-12月に結びながら、令和元年7月土地売買契約後の令和元年11-12月に産業廃棄物が発見され、処理費用として旧地権者が売買代金の1割である約172万円のみ負担し、残り約1億1114万円を岩倉市が負担したのはおかしいとして、岩倉市長と愛知県が連帯して約1億1114万円を岩倉市に返還するよう求めた住民訴訟です。

裁判所は以下判断しました。

争点1 本件合意に係る市長の判断に裁量権の範囲の逸脱又は濫用があるか
(1)本件合意の法的性質は和解というべき。
 市は市監査委員の勧告を受けて、市議会に、本件合意による和解に係る議案を提出し、同議案が可決された
(2)市の判断の合理性の検討
 ①旧所有者の主張に法的リスクがあるとした判断
  本件処理費用をめぐる争いが法廷紛争となり、最終決着までに数年間を要する事態を想定することもあながち不合理であるとはいえない
 ②旧所有者への対応により本件事業が遅延、中止されるとした判断
  本件事業が遅延し、場合によっては中止せざるを得ない状況に陥る可能性も否定し得なかったものといえる。
 ③本件事業が遅延、中止した場合の影響に係る判断
  税収の試算や本件事業が遅延、中止された場合に関係者に多大な損失が生じるとの市の判断に不合理な点があるとはいえない。
(3)調査義務違反の主張
 本件合意との関係では、市長が裁量権を行使するに当たり、考慮の対象となる諸般の事情の一つであるにとどまり、これが和解を行うについて市長に与えられた裁量権をき束するということはできない。

争点2 本件合意により市に本件処理費用の大部分を負担させたことにつき、補助参加人に信義則上の保護義務違反があるか
補助参加人が市の費用負担を軽減するための措置を講じたり、本件合意の締結を拒否すべき法令上又は契約上の義務を負う根拠は見当たらない


名古屋市民オンブズマン 岩倉産廃問題ページ
http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/iwakura/

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