見出し画像

減税日本ナゴヤ政務活動費住民訴訟 減税「委託業者Aには詳細を確認していない」

減税日本ナゴヤに対して支給された令和2年度分の政務活動費のうち、広報紙の印刷・配布費用113万2065円の返還を求めた住民訴訟で、23/2/2に補助参加人減税日本ナゴヤは、「再委託業者からの協力を得て証拠を出したが、委託業者Aには詳細を確認していない」と述べました。

本件は、名古屋市に住む住民が起こした住民訴訟です。
減税日本ナゴヤの浅井康正市議が業者Aに印刷と配布を依頼した広報紙が
①そもそも約6万部も印刷していない
②仮に約6万部印刷したとしても配布していない
③仮に広報紙が印刷され配布されたとしても、按分率100%はおかしい
と主張しています。

減税日本ナゴヤ代理人弁護士は「広報紙を配布した再委託業者Bの協力を得て、『領収書の写し』『受領証明書』『入金伝票』を入手し丙号証として提出した」と述べました。

原告は、「本来は業者Aが立証すべき」とし、裁判所が減税日本ナゴヤ代理人弁護士に確認したところ、「委託業者Aには詳細を確認していない」と述べました。

原告は、「再委託業者Bの『入金伝票』は新品に見える」とし、委託業者Aならびに再委託業者Bに対して「文書送付嘱託申立書」、税務署に対して委託業者Aの売上等に関する「調査嘱託申立書」を提出する意向を示しました。

裁判所は、「再委託業者Bによる配布が確実にされていた場合、委託業者Aの作成を問題にするか」とし、原告が書面で回答することになりました。
また、減税日本ナゴヤ代理人弁護士は、上記申立書の必要性を書面で回答するとのこと。

次回弁論は23/3/23(木)14:30- 名古屋地裁1102号法廷です。


・名古屋市監査委員
 政務活動費の返還に係る住民監査請求
 請求日 令和4年1月13日
 結果通知日 令和4年3月10日
 結果 棄却
 https://www.city.nagoya.jp/shisei/category/56-2-3-0-0-0-0-0-0-0.html

・ 一名古屋人 (id:ichi-nagoyajin)
 市民のための名古屋市会を! Ver.3.0
 https://ichi-nagoyajin.hatenablog.com/

名古屋市民オンブズマン 政務活動費ページ
http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/seimutyousahi/index.htm

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?