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貸倒れたおカネを回収したとき

取引先が倒産した場合は、貸倒れとして処理することで債権処理の決着をつけおカネの回収を諦めた処理をします。でも倒産した会社に残った財産は、あとで債権者に分配されるので、一部を回収できる場合があるんですね。

債権の発生・貸倒れ・おカネの回収すべてが当期に発生した場合は、費用として計上した貸倒損失勘定を回収できた金額分だけ取り消します。

スライド55


前期や前期以前に貸倒れが発生し当期に回収できた場合は、回収できた金額を償却債権取立益(しょうきゃくさいけんとりたてえき)勘定(収益)として処理します。

スライド56

貸倒れ処理とおカネを回収した会計期間がズレていたら、償却債権取立益勘定(収益)で処理するということですね。


債権の発生・貸倒れ・おカネの回収すべてが当期に発生したとき

【例題13-5】①
当期に債権が発生し、当期の貸倒れとして処理していた売掛金50,000円のうち30,000円が回収され、当座預金に入金された。

回収された30,000円は、すでに当期の貸倒れとして処理しています。貸倒れた際には、当期の費用=貸倒損失勘定で計上しているのでこれを取り消します。費用の消滅=貸倒損失を記入します。

例題13-5①1


回収されたおカネは当座預金に入金されているので、資産の増加=当座預金を記入します。

例題13-5①2



前期や前期以前に貸倒れが発生し、当期におカネを回収したとき

【例題13-5】②
前期に貸倒れとして処理していた売掛金50,000円のうち30,000円が回収され、当座預金に入金された。

回収された30,000円は前期に貸倒れとして処理しているので、貸倒れ処理と回収処理の会計期間が異なります。回収された金額=30,000円で、収益の発生=償却債権取立益を記入します。

例題13-5②1


回収された資金は当座預金に入金されているので、資産の増加=当座預金を記入します。

例題13-5②2


貸倒れとして処理したおカネの回収は、貸倒れとして処理した会計期間がポイントです。しっかりと確認しましょう。

今回はここまで。
ではまた。


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