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上海電力問題 山口さん動画の勝手に参考書② ありえない着工遅れの見逃し、申請当日の事業継承承認 市職員による恣意的な特定企業優遇は違法です
山口さんが動画で指摘した契約における問題点を契約書の規定に基づいて検証します
山口敬之チャンネル
メルマガ会員の鋭い質問にジャーナリスト山口敬之が徹底的に答えるYouTube番組第15弾。
【山口敬之Q&A(15)】「橋下徹と中国共産党」中国共産党のインフラ侵略 豪州など各国の事例と比較 咲州メガソーラーの異常性 上海電力のステルス参入を実現させた橋下市長時代の大阪市
30秒から2分23秒あたりまで
https://www.youtube.com/watch?v=b0r3SumXb-A&t=30s
入札関連の資料は市議会での配布資料を参照しています
その他の資料のリンクはその都度紹介して行きます
大阪市会録画配信 建設港湾委員会
令和4年6月10日午後1時
http://osaka.gijiroku.com/g07_Video2_View.asp?SrchID=1793
添付資料前田和彦委員配付資料 (PDF 3,260KB)
http://osaka.gijiroku.com/voices/GikaiDoc/attach/Nittei/Nt1792_20220610maeda.pdf
山口さんの発言の要旨は以下の通りです
※ 動画の30秒から2分23秒あたりまで
行政は通常であれば落札企業の財務状況、実績等の調査を行うが、咲洲メガソーラーは不動産賃借契約であった事を理由に何もしていない
契約書の中(第3条)で1000KW(1MW)以上の太陽光発電を義務付けているがこれができるかどうかの確認は一切なされていない
財務状況や施工実績も確認しないで落札、契約した結果、完成予定日になっても工事を始められなかった
普通であれば、定められた期日までに発電を開始できなかったら契約破棄
契約不履行になり見逃されたのが2013(H25)年7月
2013(H25)年10月、発電開始予定日が過ぎて着工すら出来ていない契約違反状態で合同会社への事業譲渡申請を大阪市に提出
他にもやりたい企業は多くあり、本来ならクビ(契約解除)
この山口さんの展開に沿って
契約書で6ヶ月以内に太陽光発電開始が義務付けられていた
6ヶ月以内に太陽光発電が開始できなければ契約解除できる契約であった
大阪市は必要な行政手続きを一切行わなかった
について解説していきます
市有財産賃貸借契約書の第1条と第3条に目的が明記されています
第3条に1000KW(1MW)以上の太陽光発電施設と発電規模が具体的な数値で明記され義務付けられています
![](https://assets.st-note.com/img/1656229559043-K3sBMTVR1D.png?width=800)
契約書第29条において6ヶ月以内に第3条に定める使用目的に供しないときは、『契約を解除できる』と定められています
![](https://assets.st-note.com/img/1656207104101-ZXyVQLkiLL.png?width=800)
契約開始は2013(H25)年1月1日
![](https://assets.st-note.com/img/1656206919502-vNgezmARPv.png?width=800)
6ヶ月後の2013(H25)年7月1日に契約解除を定めた第23条の(2)が適用されます
契約6ヶ月後の2013(H25)年7月1日の時点で『契約不履行』状態でした
契約書に明記されている『契約解除』向けた協議・検討を行わなければなりませんでした
![](https://assets.st-note.com/img/1656207104101-ZXyVQLkiLL.png?width=800)
『契約不履行』状態であるにも関わらず『契約解除』へ向けた協議・検討が一切行われない状態が約4ヶ月続きました
2013(H25)年10月28日に
『連合体咲洲メガソーラー「大阪ひかりの泉」プロジェクト』から『合同会社咲洲メガソーラー「大阪ひかりの泉」プロジェクト』に事業継承すると一方的に通告してきます
しかも通告してきたのは事業継承予定日の前日2013(H25)年10月29日でした
完成の期日を4ヶ月過ぎても着工にすら至っていないにも関わらず
通告書にはその事についての釈明、謝罪、今後の計画の見通し等々一切言及されていません
![](https://assets.st-note.com/img/1656084357242-ad1IGar7n9.png?width=800)
さらに驚くべきことに、大阪市港湾局は通告書が提出された当日の2013(H25)年10月28日に『事業継承にかかる賃借権譲渡承認書』を発行しています
条件は『なお、賃借権の譲渡を行い次第、証する書類を提出すること』のみです
![](https://assets.st-note.com/img/1656084321063-mrGrZU9Ggk.png?width=800)
この事がとんでもない異常な手続きである事は、同時期に大阪府が進めていた『泉大津大規模太陽光発電施設』の経過との比較でも明らかです
大阪府ホームページ 泉大津大規模太陽光発電施設
https://www.pref.osaka.lg.jp/kowan/phenixmegasolar/
![](https://assets.st-note.com/img/1656306874116-hBJmvvGsar.png?width=800)
平成25年4月18日
SBエナジー(えすびーえなじー)株式会社が本府に事業承継を通知平成25年5月15日
本府が泉大津ソーラーパーク株式会社への事業承継を承認
大阪府の『泉大津大規模太陽光発電施設』の場合は通知から承認まで1ヶ月を要しています
事業継承の前日に通知し、通知当日に即承認などありえません
大阪市がすべきであった行政処理は
2013(H25)年7月1日においては
第29条(2)に該当する契約不履行状態に陥っています
契約書の規定に沿って契約解除に向けた手続きを行わなければなりませんでした
![](https://assets.st-note.com/img/1656339823691-yuwmwL06o5.png?width=800)
もし、やむを得ない事情があり、第29条(2)の期間を延期する必要があれば、契約事項の変更と言う重大な決裁を行う以上、その経緯を書面で残す必要があります
また、契約時に提出された計画書は意味がなくなっているので、新たな計画書の提出を求めなければなりませんでした
![](https://assets.st-note.com/img/1656337837227-hzpl4ZvS8n.png?width=800)
![](https://assets.st-note.com/img/1656341052224-OMCfUwYKYx.png)
これらの行政処理は一切なく2013(H25)年10月28日に
『事業継承にかかる賃借権譲渡承認書』を発行するのはありえません
このような、大阪市港湾局の恣意的な特定企業への便宜供与は、大阪市職員基本条例の倫理原則に明らかに違反しています
担当職員の厳正な処分を求めます
大阪市職員基本条例(PDF)
https://www.mext.go.jp/content/20201222-mxt_syoto01-000011610_60.pdf
大阪市職員基本条例
第2章 職員の倫理規範
(倫理原則)
第4条 職員は、自らの行動が市政に対する市民の信用に大きな影響を与えることを深く認識して、常に厳しく自らを律して服務規律を遵守するとともに、倫理意識の高揚に努めなければならない。
2 職員は、市民全体の奉仕者であり、市民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚して、公正に職務を執行し、その職務や地位を私的利益のために用いてはならず、また、市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
3 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならない。
4 職員は、市政の透明性の確保に努めるとともに、自らの職務に関し説明責任を果たすよう努めなければならない。
最後に私が twitter で発信した松井市長への抗議文を紹介しておきます
松井市長へ
即刻、合同会社咲洲メガソーラー「大阪ひかりの泉」プロジェクトとの契約解除を求めます
咲洲メガソーラー契約において2013(H25)年10月28日に
連合体咲洲メガソーラー「大阪ひかりの泉」プロジェクト(構成員:伸和工業株式会社、日光エナジー開発株式会社)から
合同会社咲洲メガソーラー「大阪ひかりの泉」プロジェクトへの事業継承にかかる賃貸権譲渡承認が行われました
しかし契約書において
第3条(使用目的)乙(連合体咲洲メガソーラー「大阪ひかりの泉」プロジェクト)は、本物件を1000KW(1MW)以上の太陽光発電の設備及び運営の用途としてのみ使用しなければならない。
第29条(契約解除)甲(大阪市)は、次の各号のいずれかに該当するときは、賃貸借期間中であっても本契約を解除することができる(1)略(2)乙(連合体咲洲メガソーラー「大阪ひかりの泉」プロジェクト)が6か月以内に第3条に定める使用目的に供しないとき
と定められいます
契約が2013(H25)年1月1日ですからから、それより6か月以上経過した賃貸権譲渡承認日の2013(H25)年10月28日では明らかに契約違反の状態であり、またそれは契約解除になる重大な契約違反です
もし、やむを得ない理由があり事業の継続を認めるのであれば以下のような手続きが取られなければなりません
・事業開始が大幅に遅れた理由等が説明した始末書の提出
・局長または、会議等よる始末書の承認(やむなしと認定)
・局長または、会議等よる契約変更(第3条の変更など)の決裁
・改定した新たな契約締結の公開(記者会見、ホームページなど)
これが行われてなかったのであれば
・大阪市による特定民間への恣意的な便宜が図られた
・担当者は行政業務上の重大な瑕疵があり責任を問われるべき
と言わざるを得ません
早急に
・当時の担当職員や市長、副市長等から事情聴取を行い
・瑕疵があった当時の職員等の処罰
を行うことを求めます
また、現在も契約書が改定されていないのであれば
2013(H25)年7月1日以降2013(H25)年5月18日竣工日まで1年近く契約違反状態が続き契約解除とされるべき案件であったのは明らかです
このような事は決して容認されるべきでなく、契約書に基づき第29条(契約解除)を適用し即刻合同会社咲洲メガソーラー「大阪ひかりの泉」プロジェクトとの契約を解除する事を求めます
#上海電力 #行政財産
— エスゾピクロン (@okmksato) June 15, 2022
松井市長へ
2013(H25)年10月28日の賃貸権譲渡承認における行政手続きの調査を行い、民間企業に恣意的な便宜を図った関係職員への処罰を求めます
契約書第29条(契約解除)を適用し即刻上海電力(合同会社)との契約解除を求めます pic.twitter.com/5u20eHm2xo
以上
咲洲メガソーラーの違法性を追求していきましょう